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  1. 長岡市議会 2022-12-19
    令和 4年12月定例会本会議−12月19日-05号


    取得元: 長岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-09
    令和 4年12月定例会本会議−12月19日-05号令和 4年12月定例会本会議  令和4年12月19日          ────────────────────────     議 事 日 程  第5号      令和4年12月19日(月曜日)午後1時開議 第1 会議録署名議員の指名について 第2 各常任委員長の審査報告 第3 議案第101号 専決処分について(専決第9号) 第4 議案第117号 長岡市立図書館条例の一部改正について 第5 議案第108号から第116号まで及び第118号から第122号まで 第6 議案第103号から第107号まで 第7 議案第123号から第125号まで及び第127号から第152号まで 第8 議案第126号 指定管理者の指定について(志保の里荘) 第9 請願第2号及び第3号 第10 発議第5号 免税軽油制度の継続に関する意見書 第11 発議第6号 長岡市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 第12 克雪・危機管理・防災対策特別委員会の中間報告 第13 議会活性化特別委員会の調査報告 第14 議案第153号から第158号まで
    第15 議案第159号及び諮問第2号 第16 議員派遣第4号 議員の派遣について          ──────────────────────── 〇本日の会議に付した事件                           ページ 日程第1 会議録署名議員の指名について……………………………………………………155 日程第2 各常任委員長の審査報告……………………………………………………………155 日程第3 議案第101号 専決処分について………………………………………………156  専決第9号 令和4年度長岡市一般会計補正予算 日程第4 議案第117号 長岡市立図書館条例の一部改正について……………………157 日程第5……………………………………………………………………………………………158  議案第108号 長岡市米百俵プレイスミライエ長岡条例の制定について  議案第109号 長岡市立互尊文庫条例の制定について  議案第110号 長岡市個人情報保護法施行条例の制定について  議案第111号 長岡市個人番号の利用等に関する条例の制定について  議案第112号 長岡市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について  議案第113号 長岡市情報公開・個人情報保護審議会条例の制定について  議案第114号 長岡市議会議員及び長岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について  議案第115号 長岡市職員の退職手当に関する条例の一部改正について  議案第116号 長岡市立学校設置条例及び長岡市立学校使用条例の一部改正について  議案第118号 長岡市プール条例の一部改正について  議案第119号 長岡市保育園条例の一部改正について  議案第120号 長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正について  議案第121号 長岡市企業立地促進条例の一部改正について  議案第122号 長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 日程第6……………………………………………………………………………………………159  議案第103号 令和4年度長岡市一般会計補正予算  議案第104号 令和4年度長岡市国民健康保険事業特別会計補正予算  議案第105号 令和4年度長岡市下水道事業会計補正予算  議案第106号 令和4年度長岡市水道事業会計補正予算  議案第107号 令和4年度長岡市簡易水道事業会計補正予算 日程第7……………………………………………………………………………………………159  議案第123号 市道路線の認定、変更及び廃止について  議案第124号 訴えの提起について  議案第125号 訴えの提起について  議案第127号 指定管理者の指定について(西地域図書館南地域図書館北地域図書館及び栃尾地域図書館)  議案第128号 指定管理者の指定について(中之島地域図書館)  議案第129号 指定管理者の指定について(寺泊地域図書館)  議案第130号 指定管理者の指定について(中之島文化センター)  議案第131号 指定管理者の指定について(寺泊文化センター)  議案第132号 指定管理者の指定について(市民体育館)  議案第133号 指定管理者の指定について(北部体育館)  議案第134号 指定管理者の指定について(南部体育館)  議案第135号 指定管理者の指定について(新産体育館)  議案第136号 指定管理者の指定について(乙吉運動広場)  議案第137号 指定管理者の指定について(悠久山野球場)  議案第138号 指定管理者の指定について(陸上競技場)  議案第139号 指定管理者の指定について(信濃川河川公園信濃川南部運動公園信濃川右岸運動公園及びスポーツ広場)  議案第140号 指定管理者の指定について(みしま体育館)  議案第141号 指定管理者の指定について(川口運動公園)  議案第142号 指定管理者の指定について(もみじ園)  議案第143号 指定管理者の指定について(おぐに森林公園)  議案第144号 指定管理者の指定について(千秋が原ふるさとの森)  議案第145号 指定管理者の指定について(大手口駐車場、表町駐車場、大手通り地下駐車場及び長岡駅大手口北自転車駐車場)  議案第146号 指定管理者の指定について(長岡駅大手口地下自転車駐車場、長岡駅東口地下自転車駐車場及び長岡駅東口自転車駐車場)  議案第147号 指定管理者の指定について(和島オートキャンプ場)  議案第148号 指定管理者の指定について(道院自然ふれあいの森及びとちおふるさと交流広場)  議案第149号 指定管理者の指定について(杜々の森名水公園)  議案第150号 指定管理者の指定について(うまみち森林公園)  議案第151号 指定管理者の指定について(ふるさと体験農業センター)  議案第152号 指定管理者の指定について(大杉公園) 日程第8 議案第126号 指定管理者の指定について(志保の里荘)…………………161 日程第9……………………………………………………………………………………………161  請願第2号 免税軽油制度の継続に関する請願  請願第3号 一般家屋への太陽光発電設備等の導入促進に関する請願 日程第10 発議第5号 免税軽油制度の継続に関する意見書……………………………162 日程第11 発議第6号 長岡市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について…163 日程第12 克雪・危機管理・防災対策特別委員会の中間報告……………………………181 日程第13 議会活性化特別委員会の調査報告………………………………………………182 日程第14…………………………………………………………………………………………183  議案第153号 長岡市職員の給与に関する条例等の一部改正について  議案第154号 長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について  議案第155号 令和4年度長岡市一般会計補正予算  議案第156号 令和4年度長岡市下水道事業会計補正予算  議案第157号 令和4年度長岡市水道事業会計補正予算  議案第158号 令和4年度長岡市簡易水道事業会計補正予算 日程第15…………………………………………………………………………………………186  議案第159号 公平委員会委員の選任について  諮問第 2 号 人権擁護委員の推薦について 日程第16 議員派遣第4号 議員の派遣について…………………………………………187          ────────────※─────────── 〇出席議員(31人)         多 田 光 輝 君        神 林 克 彦 君         豊 田   朗 君        諏 佐 武 史 君         松 野 憲一郎 君        深 見 太 朗 君         池 田 明 弘 君        荒 木 法 子 君         田 中 茂 樹 君        大 竹 雅 春 君         五十嵐 良 一 君        山 田 省 吾 君         関   充 夫 君        杵 渕 俊 久 君         中 村 耕 一 君        丸 山 広 司 君         長谷川 一 作 君        藤 井 達 徳 君         諸 橋 虎 雄 君        丸 山 勝 総 君         古川原 直 人 君        桑 原   望 君         関   正 史 君        松 井 一 男 君         水 科 三 郎 君        笠 井 則 雄 君         関   貴 志 君        酒 井 正 春 君         高 野 正 義 君        五 井 文 雄 君         小坂井 和 夫 君          ──────────────────────── 〇欠席議員(2人)         池 田 和 幸 君        加 藤 尚 登 君
             ──────────────────────── 〇欠員(1人)          ────────────※─────────── 〇説明のため出席した者   市長      磯 田 達 伸 君    副市長     高 見 真 二 君   副市長     大 滝   靖 君    教育長     金 澤 俊 道 君   政策監兼危機管理監危機管理防災本部長  地域政策監   渡 邉 則 道 君           野 口 和 弘 君   地方創生推進部長竹 内 正 浩 君    女性活躍推進担当部長                                茂田井 裕 子 君   ミライエ長岡担当部長           総務部長    柳 鳥 和 久 君           五十嵐 正 人 君   財務部長    近 藤 信 行 君    市民協働推進部長伊 藤 美 彦 君   福祉保健部長  近 藤 知 彦 君    環境部長    相 田 和 規 君   商工部長    長谷川   亨 君    観光・交流部長 星   雅 人 君   都市整備部長  若 月 和 浩 君    中心市街地整備室長                                谷 畑 哲 也 君   土木部長    中 川 信 行 君    水道局長    大 野   宏 君   消防長     高 坂   篤 君    教育部長    安 達 敏 幸 君   子ども未来部長 水 島 幸 枝 君   代表監査委員  小 嶋 洋 一 君          ────────────※─────────── 〇職務のため出席した事務局職員   事務局長    小 池 隆 宏 君    課長      青 柳 浩 司 君   課長補佐    宮 島 和 広 君    議事係長    木 村 圭 介 君          ────────────※───────────   午後1時開議 ○議長(松井一男君) これより本日の会議を開きます。          ────────────※─────────── ○議長(松井一男君) 最初に、諸般の報告をいたします。  内容については、配付した報告書のとおりであります。          ────────────※─────────── ○議長(松井一男君) なお、報道関係者からテレビ・写真撮影の申出がありましたため、傍聴規則に基づいて議長においてこれを許可いたしましたので、御了承願います。          ────────────※─────────── △日程第1 会議録署名議員の指名について ○議長(松井一男君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において五井文雄議員及び小坂井和夫議員を指名いたします。          ────────────※─────────── △日程第2 各常任委員長の審査報告 ○議長(松井一男君) 日程第2、各常任委員長の審査報告を求めます。  最初に、総務委員長深見太朗議員。   〔深見太朗君登壇〕 ◎深見太朗君 総務委員会の審査報告を申し上げます。  議案第103号令和4年度長岡市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正中当委員会付託分、第5条地方債の補正。議案第108号長岡市米百俵プレイスミライエ長岡条例の制定について。議案第109号長岡市立互尊文庫条例の制定について。議案第110号長岡市個人情報保護法施行条例の制定について。議案第111号長岡市個人番号の利用等に関する条例の制定について。議案第112号長岡市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について。議案第113号長岡市情報公開・個人情報保護審議会条例の制定について。議案第114号長岡市議会議員及び長岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について。議案第115号長岡市職員の退職手当に関する条例の一部改正について。請願第2号免税軽油制度の継続に関する請願。  以上の付議事件中、議案9件は、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  請願第2号は、その趣旨を妥当と認め、採択すべきものと議決いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(松井一男君) 次に、文教福祉委員長杵渕俊久議員。   〔杵渕俊久君登壇〕 ◎杵渕俊久君 文教福祉委員会の審査報告を申し上げます。  議案第101号専決処分について、専決第9号令和4年度長岡市一般会計補正予算。議案第103号令和4年度長岡市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正中当委員会付託分、第2条継続費、第3条繰越明許費、第4条債務負担行為中当委員会付託分。議案第104号令和4年度長岡市国民健康保険事業特別会計補正予算。議案第116号長岡市立学校設置条例及び長岡市立学校使用条例の一部改正について。議案第117号長岡市立図書館条例の一部改正について。議案第119号長岡市保育園条例の一部改正について。議案第126号から第129号までの指定管理者の指定について4件。  以上の議案10件は、いずれも提出のとおり承認、または原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(松井一男君) 次に、産業市民委員会委員長松野憲一郎議員。   〔松野憲一郎君登壇〕 ◎松野憲一郎君 委員長は本日欠席いたしましたので、副委員長の私が産業市民委員会の審査報告を申し上げます。  議案第103号令和4年度長岡市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正中当委員会付託分、第4条債務負担行為中当委員会付託分。議案第118号長岡市プール条例の一部改正について。議案第120号長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正について。議案第121号長岡市企業立地促進条例の一部改正について。議案第130号から第143号まで及び第147号から第151号までの指定管理者の指定について19件。請願第3号一般家屋への太陽光発電設備等の導入促進に関する請願。  以上の付議事件中、議案23件は、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  請願第3号は、その趣旨を妥当と認め、採択すべきものと議決いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(松井一男君) 次に、建設委員長荒木法子議員。   〔荒木法子君登壇〕 ◎荒木法子君 建設委員会の審査報告を申し上げます。  議案第103号令和4年度長岡市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正中当委員会付託分、第4条債務負担行為中当委員会付託分。議案第105号令和4年度長岡市下水道事業会計補正予算。議案第106号令和4年度長岡市水道事業会計補正予算。議案第107号令和4年度長岡市簡易水道事業会計補正予算。議案第122号長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。議案第123号市道路線の認定、変更及び廃止について。議案第124号訴えの提起について。議案第125号訴えの提起について。議案第144号から第146号まで及び第152号の指定管理者の指定について4件。  以上の議案12件は、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(松井一男君) 以上をもって、各常任委員長の審査報告は終了いたしました。          ────────────※─────────── △日程第3 議案第101号 専決処分について  専決第9号 令和4年度長岡市一般会計補正予算 ○議長(松井一男君) 日程第3、議案第101号専決処分についてを議題といたします。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 討論なしと認めます。  これより議案第101号専決処分についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、提出のとおり承認であります。本件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認されました。          ────────────※─────────── △日程第4 議案第117号 長岡市立図書館条例の一部改正について ○議長(松井一男君) 日程第4、議案第117号長岡市立図書館条例の一部改正についてを議題といたします。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。最初に、諸橋虎雄議員。   〔諸橋虎雄君登壇〕 ◆諸橋虎雄君 日本共産党議員団の諸橋虎雄です。党議員団を代表し、議案第117号長岡市立図書館条例の一部改正について反対の立場で討論いたします。  互尊文庫がミライエ長岡に移転、市長部局への所管変更に伴う所要の改正には異論ありませんが、寺泊地域図書館大河津地区図書室の利用が非常に少ないことから閉館するということは問題があると考えられます。図書館や図書室とは、読書のほか、教養を身につけ、調査研究、歴史や文化を学ぶ場であり、豊富な知識や情報を提供するなど、あらゆる人々の暮らしに役立つ施設です。したがって、大河津地区図書室も住民にとっては大切な施設であると思います。利用者が少ないといっても、受験生が図書室で勉強しているということも聞いています。また、図書室を利用している高齢の人からは、必要な本は中央図書館からも取り寄せてもらえるので助かる、閉館しないでほしいという声も耳にしています。寺泊地域には、寺泊文化センター内に寺泊地域図書館がありますが、大河津地区図書室からは大変離れており、歩いて行けるようなところではありません。文部科学省も、全国どこでも図書館サービスを受けることができるようにするには、図書館の設置を促進する必要があると述べています。  私は、12月15日に大河津地区図書室を見てきましたが、利用者が少ないのは図書室に問題があると思いました。大河津地区図書室寺泊コミュニティセンター内にありますが、図書室の場所が分からず、図書室も利用しづらく、図書も古いものが大半という印象でした。図書室ですので、図書館より規模は小さくても仕方ないかもしれませんが、利用者にとって役に立ち、利用しやすいように改善すれば、利用者も増えてくるのではないかと考えられます。  以上の理由から、大河津地区図書室の閉館には賛成できませんので、本条例改正には反対いたします。 ○議長(松井一男君) 次に、大竹雅春議員。   〔大竹雅春君登壇〕 ◆大竹雅春君 市民クラブの大竹雅春です。市民クラブを代表して意見を申し上げます。  長岡市立図書館条例の一部改正案については、担当部署から地域委員会などへの地元説明を行いながら、他の意見や強い反対意見もなく進められてきました。大河津地区図書室は、もともと公民館の図書室として整備されたもので、合併後も地域の要望を受け、地域図書館として引き継いできました。しかし、ここ数年は月二、三人の固定利用客が訪れる程度となり、利用目的のほとんどがインターネット等で予約した図書の取次ぎのみとなっていると伺っています。予約図書の取次ぎについては、コミュニティセンターにて継続して行う予定とのことです。また、閉室後の図書室の活用については、コミュニティ推進協議会の役員からも意見があり、図書室の利用が少ないこと、自由に活用できる部屋として利用したいことから、来年度以降は誰でも自由に使える学習室として利用できると伺っております。  以上の理由から、本条例案に賛成いたします。 ○議長(松井一男君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(松井一男君) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第117号長岡市立図書館条例の一部改正についてを起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(松井一男君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。          ────────────※─────────── △日程第5  議案第108号 長岡市米百俵プレイスミライエ長岡条例の制定について  議案第109号 長岡市立互尊文庫条例の制定について  議案第110号 長岡市個人情報保護法施行条例の制定について  議案第111号 長岡市個人番号の利用等に関する条例の制定について  議案第112号 長岡市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について  議案第113号 長岡市情報公開・個人情報保護審議会条例の制定について  議案第114号 長岡市議会議員及び長岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について  議案第115号 長岡市職員の退職手当に関する条例の一部改正について  議案第116号 長岡市立学校設置条例及び長岡市立学校使用条例の一部改正について  議案第118号 長岡市プール条例の一部改正について  議案第119号 長岡市保育園条例の一部改正について  議案第120号 長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正について  議案第121号 長岡市企業立地促進条例の一部改正について  議案第122号 長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について ○議長(松井一男君) 日程第5、議案第108号から第116号まで及び第118号から第122号までの条例14件を一括議題といたします。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 討論なしと認めます。  これより議案第108号から第116号まで及び第118号から第122号までの条例14件を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。本案は、いずれも委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも委員長報告のとおり可決されました。          ────────────※─────────── △日程第6  議案第103号 令和4年度長岡市一般会計補正予算  議案第104号 令和4年度長岡市国民健康保険事業特別会計補正予算  議案第105号 令和4年度長岡市下水道事業会計補正予算  議案第106号 令和4年度長岡市水道事業会計補正予算  議案第107号 令和4年度長岡市簡易水道事業会計補正予算 ○議長(松井一男君) 日程第6、議案第103号から第107号までの補正予算5件を一括議題といたします。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 討論なしと認めます。  これより議案第103号から第107号までの補正予算5件を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。本案は、いずれも委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも委員長報告のとおり可決されました。          ────────────※─────────── △日程第7  議案第123号 市道路線の認定、変更及び廃止について  議案第124号 訴えの提起について  議案第125号 訴えの提起について  議案第127号 指定管理者の指定について(西地域図書館南地域図書館北地域図書館及び栃尾地域図書館)  議案第128号 指定管理者の指定について(中之島地域図書館)  議案第129号 指定管理者の指定について(寺泊地域図書館)  議案第130号 指定管理者の指定について(中之島文化センター)  議案第131号 指定管理者の指定について(寺泊文化センター)  議案第132号 指定管理者の指定について(市民体育館)  議案第133号 指定管理者の指定について(北部体育館)  議案第134号 指定管理者の指定について(南部体育館)  議案第135号 指定管理者の指定について(新産体育館)  議案第136号 指定管理者の指定について(乙吉運動広場)  議案第137号 指定管理者の指定について(悠久山野球場)  議案第138号 指定管理者の指定について(陸上競技場)  議案第139号 指定管理者の指定について(信濃川河川公園信濃川南部運動公園信濃川右岸運動公園及びスポーツ広場)  議案第140号 指定管理者の指定について(みしま体育館)  議案第141号 指定管理者の指定について(川口運動公園)  議案第142号 指定管理者の指定について(もみじ園)  議案第143号 指定管理者の指定について(おぐに森林公園)  議案第144号 指定管理者の指定について(千秋が原ふるさとの森)  議案第145号 指定管理者の指定について(大手口駐車場、表町駐車場、大手通り地下駐車場及び長岡駅大手口北自転車駐車場)  議案第146号 指定管理者の指定について(長岡駅大手口地下自転車駐車場、長岡駅東口地下自転車駐車場及び長岡駅東口自転車駐車場)  議案第147号 指定管理者の指定について(和島オートキャンプ場)  議案第148号 指定管理者の指定について(道院自然ふれあいの森及びとちおふるさと交流広場)  議案第149号 指定管理者の指定について(杜々の森名水公園)  議案第150号 指定管理者の指定について(うまみち森林公園)  議案第151号 指定管理者の指定について(ふるさと体験農業センター)  議案第152号 指定管理者の指定について(大杉公園) ○議長(松井一男君) 日程第7、議案第123号から第125号まで及び第127号から第152号までの事件議決29件を一括議題といたします。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 討論なしと認めます。  これより議案第123号から第125号まで及び第127号から第152号までの事件議決29件を一括して採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。本件は、いずれも委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、本件はいずれも委員長報告のとおり可決されました。          ────────────※─────────── △日程第8 議案第126号 指定管理者の指定について(志保の里荘) ○議長(松井一男君) 日程第8、議案第126号指定管理者の指定について(志保の里荘)を議題といたします。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(松井一男君) 討論なしと認めます。  これより議案第126号指定管理者の指定について(志保の里荘)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり可決されました。          ────────────※─────────── △日程第9  請願第2号 免税軽油制度の継続に関する請願  請願第3号 一般家屋への太陽光発電設備等の導入促進に関する請願 ○議長(松井一男君) 日程第9、請願第2号及び第3号の2件を一括議題といたします。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 討論なしと認めます。  これより請願第2号及び第3号を一括して採決いたします。本請願に対する委員長の報告は、いずれも採択であります。  本請願は、いずれも委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、本請願はいずれも委員長報告のとおり採択することに決しました。          ────────────※─────────── △日程第10 発議第5号 免税軽油制度の継続に関する意見書 ○議長(松井一男君) 日程第10、発議第5号免税軽油制度の継続に関する意見書を議題といたします。          ──────────────────────── 発議第5号    免税軽油制度の継続に関する意見書  上記の意見書を次のとおり提出する。   令和4年12月19日               提出者 長岡市議会総務委員長  深 見 太 朗    免税軽油制度の継続に関する意見書  これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー産業の発展に貢献してきた免税軽油制度が、令和6年3月末日で廃止される状況にあります。  免税軽油制度は、道路を走らない機械に使う軽油について軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免除する制度で、農業用機械や船舶、倉庫や港湾等で使うフォークリフトなど道路を使用しない機械燃料用の軽油は、免税が認められてきたものであります。  スキー産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車、降雪機等に使う軽油が免税となっており、この制度がなくなれば、スキー・スノーボード等の冬季観光産業が大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となるとともに、市町村経済にも計り知れない影響を与えることとなります。  よって、国会及び政府におかれては、観光産業や農林水産業等幅広い産業への影響に鑑み、免税軽油制度を継続されるよう、強く要望します。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。   令和4年12月19日                        長岡市議会議長  松 井 一 男 (あて先)  衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣          ──────────────────────── ○議長(松井一男君) 提出者の説明を求めます。総務委員長深見太朗議員。   〔深見太朗君登壇〕 ◎深見太朗君 発議第5号免税軽油制度の継続に関する意見書について説明いたします。  これは、先ほど採択されました請願の趣旨に基づいて、国会及び政府に対して意見書を提出したいというものであります。  以下、案文を朗読いたします。  免税軽油制度の継続に関する意見書。  これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー産業の発展に貢献してきた免税軽油制度が、令和6年3月末日で廃止される状況にあります。  免税軽油制度は、道路を走らない機械に使う軽油について軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免除する制度で、農業用機械や船舶、倉庫や港湾等で使うフォークリフトなど道路を使用しない機械燃料用の軽油は、免税が認められてきたものであります。  スキー産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車、降雪機等に使う軽油が免税となっており、この制度がなくなれば、スキー・スノーボード等の冬季観光産業が大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となるとともに、市町村経済にも計り知れない影響を与えることとなります。  よって、国会及び政府におかれては、観光産業や農林水産業等幅広い産業への影響に鑑み、免税軽油制度を継続されるよう、強く要望します。  以上であります。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(松井一男君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 討論なしと認めます。  これより発議第5号免税軽油制度の継続に関する意見書を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。          ────────────※─────────── △日程第11 発議第6号 長岡市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について ○議長(松井一男君) 日程第11、発議第6号長岡市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題といたします。          ──────────────────────── 発議第6号    長岡市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について  長岡市議会の個人情報の保護に関する条例を次のように定める。   令和4年12月19日               提出者 長岡市議会議会運営委員長  加 藤 尚 登    長岡市議会の個人情報の保護に関する条例 目次  第1章 総則(第1条─第3条)  第2章 個人情報等の取扱い(第4条─第16条)  第3章 個人情報ファイル(第17条)  第4章 開示、訂正及び利用停止   第1節 開示(第18条─第30条)   第2節 訂正(第31条─第37条)   第3節 利用停止(第38条─第43条)   第4節 審査請求(第44条─第46条)  第5章 雑則(第47条─第52条)  第6章 罰則(第53条─第57条)  附則    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、長岡市議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。  (1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)  (2) 個人識別符号が含まれるもの 2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。  (1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの  (2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。 4 この条例において「保有個人情報」とは、議会事務局の職員(以下この章から第3章まで及び第6章において「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号。以下「情報公開条例」という。)第2条第1項第2号に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限る。 5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。  (1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの  (2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 6 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
    7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。  (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。  (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。  (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。  (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。 12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。  (議会の責務) 第3条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。    第2章 個人情報等の取扱い  (個人情報の保有の制限等) 第4条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第12条第2項第2号及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。  (利用目的の明示) 第5条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得する場合は、次に掲げるときを除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。  (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。  (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。  (3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。  (不適正な利用の禁止) 第6条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。  (適正な取得) 第7条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。  (正確性の確保) 第8条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。  (安全管理措置) 第9条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。  (従事者の義務) 第10条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第2項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この条及び第53条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。  (漏えい等の通知) 第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  (1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。  (2) 当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。  (利用及び提供の制限) 第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。  (1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。  (2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。  (3) 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公立大学法人長岡造形大学、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。  (4) 前3号に掲げるときのほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。 4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会事務局又はその職員に限るものとする。 5 保有特定個人情報に関しては、第2項第2号から第4号まで及び第29条の規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 ┌──────┬─────────┬───────────────────────┐ │第12条第1項│法令に基づく場合を│利用目的以外の目的              │ │      │除き、利用目的以外│                       │ │      │の目的      │                       │ │      ├─────────┼───────────────────────┤ │      │自ら利用し、又は提│自ら利用してはならない            │ │      │供してはならない │                       │ ├──────┼─────────┼───────────────────────┤ │第12条第2項│自ら利用し、又は提│自ら利用する                 │ │      │供する      │                       │ ├──────┼─────────┼───────────────────────┤ │第12条第2項│本人の同意があると│人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある│ │第1号   │き、又は本人に提供│場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意│ │      │するとき     │を得ることが困難であるとき          │ ├──────┼─────────┼───────────────────────┤ │第38条第1項│又は第12条第1項及│、第12条第5項の規定により読み替えて適用する同│ │第1号   │び第2項の規定に違│条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)│ │      │反して利用されてい│の規定に違反して利用されているとき、番号利用法│ │      │るとき      │第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管さ│ │      │         │れているとき、又は番号利用法第29条の規定に違反│ │      │         │して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法│ │      │         │第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをい│ │      │         │う。)に記録されているとき          │ ├──────┼─────────┼───────────────────────┤ │第38条第1項│第12条第1項及び第│番号利用法第19条               │ │第2号   │2項       │                       │ └──────┴─────────┴───────────────────────┘  (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第13条 議長は、利用目的のために、又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。  (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。  (仮名加工情報の取扱いに係る義務) 第15条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第49条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。 2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。 5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。  (匿名加工情報の取扱いに係る義務) 第16条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 3 前2項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。    第3章 個人情報ファイル  (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。  (1) 個人情報ファイルの名称  (2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称  (3) 個人情報ファイルの利用目的  (4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第1号カにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第2号において「記録範囲」という。)  (5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法  (6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨  (7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
     (8) 次条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の規定による請求を受け付ける組織の名称及び所在地  (9) 第31条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは、その旨 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。  (1) 次に掲げる個人情報ファイル   ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)   イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル   ウ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル   エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの   オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの   カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル   キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル  (2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの  (3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル 3 第1項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。    第4章 開示、訂正及び利用停止     第1節 開示  (開示請求権) 第18条 何人も、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章及び第48条において「開示請求」という。)をすることができる。  (開示請求の手続) 第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。  (保有個人情報の開示義務) 第20条 議長は、開示請求があった場合は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(情報公開条例第6条第1項第2号ウに規定する当該公務員等の氏名に関する情報を除く。)又は同項第1号に規定する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれているときを除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。  (1) 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第27条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報  (2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。   ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報   イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報   ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分  (3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。   ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの   イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの  (4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの  (5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの   ア 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ   イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ   ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ   エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ   オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ   カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ  (部分開示) 第21条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。  (裁量的開示) 第22条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。  (保有個人情報の存否に関する情報) 第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。  (開示請求に対する措置) 第24条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、その利用目的が第5条第2号又は第3号に該当する場合は、当該利用目的を通知しないものとする。 2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。  (開示決定等の期限) 第25条 前条第1項又は第2項に規定する決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  (開示決定等の期限の特例) 第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。  (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第27条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第45条第2項第3号及び第46条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の決定(以下この章において「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。  (1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。  (2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示しようとするとき。 3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。  (開示の実施) 第28条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。 3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。 4 前項の規定による申出は、第24条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。  (他の法令による開示の実施との調整) 第29条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。  (開示請求の手数料) 第30条 開示請求に係る手数料は、徴収しない。 2 第28条第1項の規定による保有個人情報の開示を受ける者は、開示の実施に当たり現に要する実費を負担するものとする。ただし、市長は、公益又は公共の利益のため必要があると認めるときは、当該実費を免除し、又は減額することができる。     第2節 訂正  (訂正請求権) 第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  (1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報  (2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第29条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第48条において「訂正請求」という。)をすることができる。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。  (訂正請求の手続) 第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項  (3) 訂正請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。  (保有個人情報の訂正義務) 第33条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。  (訂正請求に対する措置) 第34条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。  (訂正決定等の期限) 第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
     (訂正決定等の期限の特例) 第36条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 訂正決定等をする期限 2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。  (保有個人情報の提供先への通知) 第37条 議長は、第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。     第3節 利用停止  (利用停止請求権) 第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  (1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反して取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去  (2) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及び第48条において「利用停止請求」という。)をすることができる。 3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。  (利用停止請求の手続) 第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項  (3) 利用停止請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。  (保有個人情報の利用停止義務) 第40条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。  (利用停止請求に対する措置) 第41条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。  (利用停止決定等の期限) 第42条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  (利用停止決定等の期限の特例) 第43条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 利用停止決定等をする期限 2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。     第4節 審査請求  (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項から第3項まで、第17条、第40条、第42条、第2章第4節及び第50条第2項の規定は、適用しない。  (審査会への諮問) 第45条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、長岡市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年長岡市条例第 号)第3条に規定する長岡市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。  (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合  (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)  (3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合  (4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合 2 前項の規定により諮問した場合は、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。  (1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)  (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)  (3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)  (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等) 第46条 第27条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。  (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決  (2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)    第5章 雑則  (適用除外) 第47条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4章(第4節を除く。)の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。  (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) 第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確にこれらの請求をすることができるよう、保有個人情報の特定その他その者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。  (個人情報等の取扱いに関する苦情処理) 第49条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。  (審議会への諮問) 第50条 議長は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、長岡市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和4年長岡市条例第 号)第2条に規定する長岡市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。  (1) 第9条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合  (2) 前号の場合のほか、議会における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合  (施行の状況の公表) 第51条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。  (委任) 第52条 この条例の実施に関し、必要な事項は、議長が定める。    第6章 罰則 第53条 職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第15条第5項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第55条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第56条 前3条の規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 第57条 偽りその他不正の手段により、第24条第1項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。          ──────────────────────── ○議長(松井一男君) 提出者の説明を求めます。議会運営委員会副委員長関充夫議員。   〔関充夫君登壇〕 ◎関充夫君 委員長は本日欠席いたしましたので、副委員長の私が提案理由の説明を申し上げます。  発議第6号長岡市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について説明いたします。  個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、地方公共団体における個人情報の取扱いについては令和5年4月1日から改正法が適用されますが、議会は改正法の適用外となったことから、議会が保有する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるため、新たに長岡市議会の個人情報の保護に関する条例を制定したいというものであります。  以上であります。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(松井一男君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 討論なしと認めます。  これより発議第6号長岡市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。          ────────────※─────────── △日程第12 克雪・危機管理・防災対策特別委員会の中間報告 ○議長(松井一男君) 日程第12、克雪・危機管理・防災対策特別委員会の中間報告を求めます。克雪・危機管理・防災対策特別委員長酒井正春議員。   〔酒井正春君登壇〕 ◎酒井正春君 克雪・危機管理・防災対策特別委員会の中間報告を申し上げます。  当委員会では、本日の大雪によります自然災害など、様々な災害時における自助、共助の必要性の観点から、自主防災会の在り方をテーマとして、昨年10月以降、7回の委員協議会を開催し、理事者から現状説明を受け、中越市民防災安全士会や各地域の自主防災会長と意見交換を行いながら協議を重ねてまいりました。そして、去る11月17日の特別委員会において、配付した報告書のとおり、意見を取りまとめたところであります。  まず、日常的なコミュニケーションの促進については、地域行事と防災訓練を抱き合わせで行う、ながら防災などの工夫を取り入れながら、常日頃から地域住民同士のコミュニケーションを深めることが重要であり、行政においても各地域の取組事例の共有などについて、これまで以上の支援を図るべきと考えます。  次に、近隣自主防災会同士の連携につきましては、単独の自主防災会では取組が難しい場合でも、小学校区や連合町内会単位などで連携することにより、活性化の第一歩につながると考えることから、意見交換の場の設定など、行政からの積極的な働きかけを提案しています。  次に、役員体制の整備と人材育成につきましては、役員の高齢化や固定化が各地域で大きな課題となる中で、地域での防災活動をリードできる人材のさらなる育成が肝要となります。行政といたしまして、既存の人材育成事業の充実が図れるよう、財政面をはじめとした支援を行っていただきたいと考えます。
     次に、他団体との連携につきましては、地域によっては高齢化等により自主防災会だけでは活動に限界があるという声もある中で、地域の民生委員や福祉施設、消防団、あるいは防災関連の市民団体など、様々な団体との連携を求めることが今後さらに必要になると考えます。  自主防災会活動における諸課題は、地域の特性や地域間の温度差などにより異なってくるものの、一貫して重要となるのは、地域内外で日頃からいかにコミュニケーションを図るかという点であります。自主防災会はあくまで地域住民の自発的な組織であり、地域の実情に応じた活動が基本となります。情報共有や相談窓口の体制づくりのほか、他地域や他団体との連携について行政としても積極的に支援していくことが、本市における自主防災会活動の今後の活性化につながると考えます。  詳細につきましては報告書のとおりでありますが、理事者側の皆様からその内容を十分御理解いただき、具体的な政策に反映されることを期待し、当委員会の中間報告といたします。 ○議長(松井一男君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  以上をもって、克雪・危機管理・防災対策特別委員会の中間報告は終了いたしました。          ────────────※─────────── △日程第13 議会活性化特別委員会の調査報告 ○議長(松井一男君) 日程第13、議会活性化特別委員会の調査報告を求めます。議会活性化特別委員会副委員長関充夫議員。   〔関充夫君登壇〕 ◎関充夫君 委員長が本日欠席いたしましたので、副委員長の私が議会活性化特別委員会の最終報告を申し上げます。  当市議会では、平成29年6月に設置した議会活性化特別委員会での議論を踏まえ、平成31年3月に議会の最高規範となる長岡市議会基本条例を制定し、その中で不断の議会改革に努める旨を定めました。それから2年余りが経過する中、現在設置している特別委員会の在り方と、頻発する自然災害等に備えた災害時における議会の役割の2つのテーマを協議するため、令和3年9月に当委員会を設置し、これまで計10回の会議と行政視察を行い、調査検討を行ってまいりました。その結果、予定していた協議事項について結論を得ましたので、本年6月の中間報告の内容を含めて最終報告をいたします。  1点目は、特別委員会の在り方についてであります。特別委員会は、本来、特定の事件を特定の期間で集中的に調査及び協議をするために、その都度、必要な場合に設置されるものであります。当市議会においては議員改選の都度、特別委員会を設置しておりますが、現在の4つの特別委員会は、人口減少対策などテーマが幅広いことから議論の終結が得られず、従前どおりのものが引き続き設置され、常設に近い状態になっておりました。  そこで、この特別委員会の在り方について検討した結果、次の議員改選後においては、現在の4つの特別委員会にとらわれず、ゼロベースから真に必要なものについて設置の協議を行うこととし、特別委員会の本来の役割や位置づけに立ち返り、上限2年を目安に集中的に調査及び協議する特別委員会を設置していくことを確認しました。  なお、長岡市議会として時間をかけてでも長岡市の意思を対外的に示していく必要がある政策課題を協議する特別委員会については、この限りではないものと併せて確認しました。  これにより、長期的な課題の協議にとどまらず、近年の目まぐるしい社会環境の変化に合わせた課題等に対して、迅速かつ集中した協議を行う機動的な特別委員会の設置が可能となり、市民の福祉の向上に資する議会の活性化につながるものと考えております。  2点目は、災害時における議会の役割についてであります。近年、全国的に大規模な災害が頻発していることから、災害時における議会としての役割や災害対応の在り方などについて整理する必要性が高まり、これまで検討を重ねてまいりました。中越大震災の経験等を踏まえた議論では、災害時に求められる議員の活動は地域の実情等により異なることから、議会機能の維持など、議会や議員の役割を統一的に定めることは困難との声が上がりました。また、行政のデジタル化等の流れを踏まえ、オンラインを活用した会議の導入なども検討していくべきとの意見もありました。様々な意見が上がる中で、混乱を極める災害発生直後については、市民と行政のつなぎ役である議員は、双方に対し、整理された情報を迅速かつ効率的に受発信する必要があるとの共通認識に至りました。こうしたことから、災害初動時の円滑な情報伝達を行うために、タブレット端末の活用を想定し、次のとおり議会として災害時の行動指針を定めることといたしました。  長岡市議会災害時の行動指針。  大規模災害発生時等、議長が必要と認める間、議員はこの指針に沿って行動するよう努めるものとする。  1、議員は、議会事務局からの安否確認の連絡に対し、速やかに状況報告を行うものとする。  2、議員は、市災害対策本部等への情報提供、要望、提案については、原則として定型フォーマットにより議会事務局を通して行うものとする。  3、議会事務局は、市災害対策本部等からの災害に関する資料や情報を速やかに議員に提供するものとする。  以上3項目が、本市議会における災害時の行動指針であります。今後、本指針に沿って、災害発生後の初動時から議会と行政がしっかりと連携して、災害対応を円滑に進められるように取り組んでまいります。  以上が当委員会における協議経過の報告であります。  当委員会は、本報告をもってその役割を終えることになりますが、今後も議会基本条例に従い、不断の議会改革に努め、市民福祉の一層の増進と市政の発展に寄与することを願い、最終報告といたします。 ○議長(松井一男君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。議会活性化特別委員会の調査報告を承認し、同特別委員会を廃止することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、同特別委員会の調査報告を承認し、委員会を廃止することに決しました。          ────────────※─────────── △日程第14  議案第153号 長岡市職員の給与に関する条例等の一部改正について  議案第154号 長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について  議案第155号 令和4年度長岡市一般会計補正予算  議案第156号 令和4年度長岡市下水道事業会計補正予算  議案第157号 令和4年度長岡市水道事業会計補正予算  議案第158号 令和4年度長岡市簡易水道事業会計補正予算 ○議長(松井一男君) 日程第14、議案第153号から第158号までの追加提出議案6件を一括議題といたします。  理事者の説明を求めます。磯田市長。   〔市長磯田達伸君登壇〕 ◎市長(磯田達伸君) 提案いたしました議案について説明いたします。  議案は、条例2件、補正予算4件であります。  議案第153号長岡市職員の給与に関する条例等の一部改正については、人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告を踏まえ、職員の給料月額等を改定するものであります。  議案第154号長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正については、長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正することを踏まえ、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第155号一般会計補正予算は、歳入歳出予算にそれぞれ8億8,449万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を1,438億4,252万2,000円とするものであります。  繰越明許費は、道路維持経費(総合経済対策分)ほか4事業が年度内に完了しない見込みのため、事業費を翌年度に繰り越すものであります。  地方債補正については、歳出予算に関連して補正を行うものであります。  歳出予算についてでありますが、今ほど説明いたしました条例の改正に伴う職員人件費のほか、国の補正予算に伴う社会資本整備総合交付金事業費等6億4,462万2,000円及び児童・生徒送迎バス安全装置設置事業費1,854万円をそれぞれ計上いたしました。また、デジタル地域通貨導入支援事業費として1億円を計上いたしました。  以上の財源といたしまして、国・県支出金、地方債の特定財源のほか、令和3年度からの繰越金で措置いたしました。  議案第156号下水道事業会計補正予算は、条例の改正に伴う職員人件費及び国の補正予算に伴う公共下水道事業費を計上いたしました。  議案第157号水道事業会計補正予算及び議案第158号簡易水道事業会計補正予算は、いずれも条例の改正に伴う職員人件費を計上したものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○議長(松井一男君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  本案は、関係常任委員会に付託いたします。          ──────────────────────── ○議長(松井一男君) この際、関係常任委員会開催のため、しばらく休憩いたします。   午後1時43分休憩          ────────────────────────   午後3時開議 ○議長(松井一男君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。          ──────────────────────── ○議長(松井一男君) 日程第14の議事を継続いたします。  各常任委員長の審査報告を求めます。最初に、総務委員長深見太朗議員。   〔深見太朗君登壇〕 ◎深見太朗君 総務委員会の審査報告を申し上げます。  議案第153号長岡市職員の給与に関する条例等の一部改正について。議案第154号長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について。議案第155号令和4年度長岡市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正中当委員会付託分、第3条地方債の補正。  以上の議案3件は、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(松井一男君) 次に、文教福祉委員長杵渕俊久議員。   〔杵渕俊久君登壇〕 ◎杵渕俊久君 文教福祉委員会の審査報告を申し上げます。  議案第155号令和4年度長岡市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正中当委員会付託分。  以上の議案は、原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(松井一男君) 次に、産業市民委員会委員長松野憲一郎議員。   〔松野憲一郎君登壇〕 ◎松野憲一郎君 産業市民委員会の審査報告を申し上げます。  議案第155号令和4年度長岡市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正中当委員会付託分。  以上の議案は、原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(松井一男君) 次に、建設委員長荒木法子議員。   〔荒木法子君登壇〕 ◎荒木法子君 建設委員会の審査報告を申し上げます。  議案第155号令和4年度長岡市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正中当委員会付託分、第2条繰越明許費。議案第156号令和4年度長岡市下水道事業会計補正予算。議案第157号令和4年度長岡市水道事業会計補正予算。議案第158号令和4年度長岡市簡易水道事業会計補正予算。  以上の議案4件は、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、報告いたします。 ○議長(松井一男君) 以上をもって、各常任委員長の審査報告は終了いたしました。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 討論なしと認めます。  これより議案第153号から第158号までの追加提出議案6件を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。本案は、いずれも委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも委員長報告のとおり可決されました。          ────────────※─────────── △日程第15  議案第159号 公平委員会委員の選任について  諮問第 2 号 人権擁護委員の推薦について ○議長(松井一男君) 日程第15、議案第159号及び諮問第2号の人事案件2件を一括議題といたします。  理事者の説明を求めます。磯田市長。   〔市長磯田達伸君登壇〕 ◎市長(磯田達伸君) 提案いたしました人事案件について説明いたします。  議案第159号公平委員会委員の選任については、令和4年12月31日で任期が満了いたします高橋賢一氏を再び公平委員会委員として選任するとともに、同じく令和4年12月31日で任期が満了いたします槇春夫氏の後任として   長岡市大手通2丁目        高 野 洋 子 氏 を公平委員会委員として選任したいというものであります。  諮問第2号人権擁護委員の推薦については、令和5年3月31日で任期が満了いたします金安和子氏、小林和子氏及び島倉昭宏氏を再び人権擁護委員として法務大臣に推薦するとともに、同じく令和5年3月31日で任期が満了いたします中曽根勝彦氏、河合寿文氏、齊藤雪江氏及び櫻井陽一氏の後任として   長岡市左近2丁目        阿 部 尚 之 氏   長岡市寺泊荒町        後 藤 修 子 氏   長岡市両高        樋 山 直 子 氏 及び   長岡市藤沢1丁目        星 野   徹 氏 を人権擁護委員として法務大臣に推薦したいというものであります。  よろしく御同意をお願いいたします。 ○議長(松井一男君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本件については、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、本件については委員会への付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 討論なしと認めます。  お諮りいたします。まず、議案第159号公平委員会委員の選任については、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、本件についてはこれに同意することに決しました。  次に、諮問第2号人権擁護委員の推薦については、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、本件についてはこれに同意することに決しました。          ────────────※─────────── △日程第16 議員派遣第4号 議員の派遣について ○議長(松井一男君) 日程第16、議員派遣第4号議員の派遣についてを議題といたします。          ──────────────────────── 議員派遣第4号    議員の派遣について  地方自治法第100条第13項及び長岡市議会会議規則第161条第1項本文の規定により、次のとおり議員を派遣する。   令和4年12月19日                        長岡市議会議長  松 井 一 男 1 新潟県市議会議長会春季定期総会  (1) 派遣場所及び目的    南魚沼市 新潟県市議会議長会春季定期総会に出席するため  (2) 派遣期日    令和5年2月3日  (3) 派遣議員    山田省吾          ──────────────────────── ○議長(松井一男君) お諮りいたします。配付した資料のとおり、議員を派遣することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり議員を派遣することに決しました。  なお、ただいま決しました議員派遣の内容について、諸般の事情により変更を要する場合は、その取扱いを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松井一男君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。          ────────────※─────────── ○議長(松井一男君) 以上をもって、令和4年長岡市議会12月定例会を終了いたします。  御協力誠にありがとうございました。          ────────────※─────────── ○議長(松井一男君) これにて閉会いたします。   午後3時9分閉会          ────────────※───────────  〔諸般の報告〕                       令和4年12月19日 1 監査報告書の受領について   公共工事に係る指名状況及び入札結果等監査結果報告書1件、定期監査結果報告書1件、例月出納検査結果報告書1件を市監査委員から受領いたしました。なお、その写しは配付のとおりであります。          ────────────※─────────── 〇総務委員会審査報告書 1 議案第103号 令和4年度長岡市一般会計補正予算  (1) 第1条 歳入歳出予算の補正中当委員会付託分  (2) 第5条 地方債の補正 2 議案第108号 長岡市米百俵プレイスミライエ長岡条例の制定について 3 議案第109号 長岡市立互尊文庫条例の制定について 4 議案第110号 長岡市個人情報保護法施行条例の制定について 5 議案第111号 長岡市個人番号の利用等に関する条例の制定について 6 議案第112号 長岡市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について 7 議案第113号 長岡市情報公開・個人情報保護審議会条例の制定について 8 議案第114号 長岡市議会議員及び長岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について 9 議案第115号 長岡市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 1 請願第 2 号 免税軽油制度の継続に関する請願  以上の付議事件中 1 議案9件は、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決しました。 2 請願第2号は、その趣旨を妥当と認め、採択すべきものと議決しました。  以上、報告します。    令和4年12月15日                  長岡市議会総務委員会委員長  深 見 太 朗  長岡市議会議長  松 井 一 男 様          ──────────────────────── 〇文教福祉委員会審査報告書 1 議案第101号 専決処分について  (1) 専決第9号 令和4年度長岡市一般会計補正予算 2 議案第103号 令和4年度長岡市一般会計補正予算
     (1) 第1条 歳入歳出予算の補正中当委員会付託分  (2) 第2条 継続費  (3) 第3条 繰越明許費  (4) 第4条 債務負担行為中当委員会付託分 3 議案第104号 令和4年度長岡市国民健康保険事業特別会計補正予算 4 議案第116号 長岡市立学校設置条例及び長岡市立学校使用条例の一部改正について 5 議案第117号 長岡市立図書館条例の一部改正について 6 議案第119号 長岡市保育園条例の一部改正について 7 議案第126号 指定管理者の指定について(志保の里荘) 8 議案第127号 指定管理者の指定について(西地域図書館南地域図書館北地域図書館及び栃尾地域図書館) 9 議案第128号 指定管理者の指定について(中之島地域図書館) 10 議案第129号 指定管理者の指定について(寺泊地域図書館)  以上の議案10件は、いずれも提出のとおり承認、または原案のとおり可決すべきものと議決しました。  以上、報告します。    令和4年12月14日                  長岡市議会文教福祉委員会委員長  杵 渕 俊 久  長岡市議会議長  松 井 一 男 様          ──────────────────────── 〇産業市民委員会審査報告書 1 議案第103号 令和4年度長岡市一般会計補正予算  (1) 第1条 歳入歳出予算の補正中当委員会付託分  (2) 第4条 債務負担行為中当委員会付託分 2 議案第118号 長岡市プール条例の一部改正について 3 議案第120号 長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正について 4 議案第121号 長岡市企業立地促進条例の一部改正について 5 議案第130号 指定管理者の指定について(中之島文化センター) 6 議案第131号 指定管理者の指定について(寺泊文化センター) 7 議案第132号 指定管理者の指定について(市民体育館) 8 議案第133号 指定管理者の指定について(北部体育館) 9 議案第134号 指定管理者の指定について(南部体育館) 10 議案第135号 指定管理者の指定について(新産体育館) 11 議案第136号 指定管理者の指定について(乙吉運動広場) 12 議案第137号 指定管理者の指定について(悠久山野球場) 13 議案第138号 指定管理者の指定について(陸上競技場) 14 議案第139号 指定管理者の指定について(信濃川河川公園信濃川南部運動公園信濃川右岸運動公園及びスポーツ広場) 15 議案第140号 指定管理者の指定について(みしま体育館) 16 議案第141号 指定管理者の指定について(川口運動公園) 17 議案第142号 指定管理者の指定について(もみじ園) 18 議案第143号 指定管理者の指定について(おぐに森林公園) 19 議案第147号 指定管理者の指定について(和島オートキャンプ場) 20 議案第148号 指定管理者の指定について(道院自然ふれあいの森及びとちおふるさと交流広場) 21 議案第149号 指定管理者の指定について(杜々の森名水公園) 22 議案第150号 指定管理者の指定について(うまみち森林公園) 23 議案第151号 指定管理者の指定について(ふるさと体験農業センター) 1 請願第 3 号 一般家屋への太陽光発電設備等の導入促進に関する請願  以上の付議事件中 1 議案23件は、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決しました。 2 請願第3号は、その趣旨を妥当と認め、採択すべきものと議決しました。  以上、報告します。    令和4年12月13日                  長岡市議会産業市民委員会委員長  池 田 和 幸  長岡市議会議長  松 井 一 男 様          ──────────────────────── 〇建設委員会審査報告書 1 議案第103号 令和4年度長岡市一般会計補正予算  (1) 第1条 歳入歳出予算の補正中当委員会付託分  (2) 第4条 債務負担行為中当委員会付託分 2 議案第105号 令和4年度長岡市下水道事業会計補正予算 3 議案第106号 令和4年度長岡市水道事業会計補正予算 4 議案第107号 令和4年度長岡市簡易水道事業会計補正予算 5 議案第122号 長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 6 議案第123号 市道路線の認定、変更及び廃止について 7 議案第124号 訴えの提起について 8 議案第125号 訴えの提起について 9 議案第144号 指定管理者の指定について(千秋が原ふるさとの森) 10 議案第145号 指定管理者の指定について(大手口駐車場、表町駐車場、大手通り地下駐車場及び長岡駅大手口北自転車駐車場) 11 議案第146号 指定管理者の指定について(長岡駅大手口地下自転車駐車場、長岡駅東口地下自転車駐車場及び長岡駅東口自転車駐車場) 12 議案第152号 指定管理者の指定について(大杉公園)  以上の議案12件は、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決しました。  以上、報告します。    令和4年12月12日                  長岡市議会建設委員会委員長  荒 木 法 子  長岡市議会議長  松 井 一 男 様          ──────────────────────── 〇総務委員会審査報告書 1 議案第153号 長岡市職員の給与に関する条例等の一部改正について 2 議案第154号 長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について 3 議案第155号 令和4年度長岡市一般会計補正予算  (1) 第1条 歳入歳出予算の補正中当委員会付託分  (2) 第3条 地方債の補正  以上の議案3件は、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決しました。  以上、報告します。    令和4年12月19日                  長岡市議会総務委員会委員長  深 見 太 朗  長岡市議会議長  松 井 一 男 様          ──────────────────────── 〇文教福祉委員会審査報告書 1 議案第155号 令和4年度長岡市一般会計補正予算  (1) 第1条 歳入歳出予算の補正中当委員会付託分  以上の議案は、原案のとおり可決すべきものと議決しました。  以上、報告します。    令和4年12月19日                  長岡市議会文教福祉委員会委員長  杵 渕 俊 久  長岡市議会議長  松 井 一 男 様          ──────────────────────── 〇産業市民委員会審査報告書 1 議案第155号 令和4年度長岡市一般会計補正予算  (1) 第1条 歳入歳出予算の補正中当委員会付託分  以上の議案は、原案のとおり可決すべきものと議決しました。  以上、報告します。
       令和4年12月19日                  長岡市議会産業市民委員会副委員長  松 野 憲一郎  長岡市議会議長  松 井 一 男 様          ──────────────────────── 〇建設委員会審査報告書 1 議案第155号 令和4年度長岡市一般会計補正予算  (1) 第1条 歳入歳出予算の補正中当委員会付託分  (2) 第2条 繰越明許費 2 議案第156号 令和4年度長岡市下水道事業会計補正予算 3 議案第157号 令和4年度長岡市水道事業会計補正予算 4 議案第158号 令和4年度長岡市簡易水道事業会計補正予算  以上の議案4件は、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決しました。  以上、報告します。    令和4年12月19日                  長岡市議会建設委員会委員長  荒 木 法 子  長岡市議会議長  松 井 一 男 様          ────────────※───────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                        長岡市議会議長  松 井 一 男                        長岡市議会議員  五 井 文 雄                        長岡市議会議員  小坂井 和 夫...